選挙のやり方は?18歳選挙権はいつから?初めての選挙でも間違えないように詳しく解説しています。

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二十歳がやってくると例外なく選挙権が付与され、選挙で投票することが可能だ。そうは言っても、ここ数年は投票率が50~60%と低レベル水準となっている。

「選挙なんか行ってもなにも変わらないじゃないか!!」「たかだか一票でどうにもならんでしょ!?」とでもいうべき心中はあるかもしれないが、それはつまり、見ず知らずの他人に政治を委ねているということだ。

2016年夏から選挙権が18歳以上に変わり、若き視点での先導者に対する評価もきになるところだ。何も参加することなくに世に不平不満をいう前に、まずは主張することが大事なのではないだろうか?

しかしながら、若者の選挙離れは著しく、いざ選挙に投票でもしようかなと思い立ってみたものの、「困ったぞ。。。どうやるんだ!?」と、選挙を体験したことがないことが要因となり、せっかく思い立ったが、投票所へ出掛けるということを二の足を踏んでしまうことになるといったことだってあるだろう。

しかし、心配ご無用!選挙の投票方法などというのはとっても簡単でわかりやすく、むずかしいことなんてありません。こちらのページでは選挙の投票方法を解説し、「選挙に行こう!!」とおもった意欲のまま不安なく投票所まで行けるようにします。

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いつ頃、何処に、どんなものを持参したら選挙に参加できるのか?

当たり前ですが、選挙は毎日おこなわれているわけではありません。(馬鹿にしすぎ??(´・ω・`))選挙の投票日と投票所の所在地については「投票のご案内」あるいは「投票所入場券」に表記されています。

こういった書類につきましては、投票日より前にご家族それぞれに郵送されています。まずはこちらの書類でチェックをするべきです。

「おいおい、早速そんなもの見当たらないぞ!神は俺に投票するなと言っているのか?」といきなりつまづいた人もいるかもしれませんが、大丈夫!万が一に紛失した場合の対処も教えるので、このまま読み進めてください。

投票所は朝の7時に開放され、夜の8時に閉められることがほとんどです。投票所へ行く際は入場券を忘れないで持っていくようにしましょう。

しかし、入場券が届かなかったり失くしてしまったりしたとしても問題なし。住所・氏名・生年月日によって本人であることが確認することができれば、投票することが可能です。

投票所には係員がいるので、その方にその事実を伝えてください。投票所の大半は、住んでいる近隣の小学校の体育館であったり、役所などのような公的施設だったりします。

把握しやすい場所が投票所として選択されているので、初めて選挙に行く人でも不安や心配はいりません。

いざ、投票へ!

投票所に入場したら、はじめに入口付近にセットされている受付で入場券を手渡します。この時点で選挙人名簿に登録が行われているかをチェックしていただき、チェックすることが終了すれば投票用紙が配られます。

この用紙を持ちつつコースに沿いながら進んでみましょう。

投票用紙をもらったら投票記載所において記入を行ないます。記載台の上には鉛筆が置いてあり、正面には候補者の名前や政党の名称が掲載されています。

ここでアドバイス!!

誤字・脱字などのような記入間違いがあったり、不要なことが記入されていたりすることでせっかくの投票が無効になってしまうことだってあります。

急ぐ必要はないので、しっかりと確認してきちんと、綺麗な文字で記入したほうが良いでしょう。ちなみに、記載所ににつきましてはつい立が準備されてあって、隣の人の書く様子はわからないようになっているのです。

あなた自身がどんな人に投票したかは、プライバシーが保守されていますから、あせることなく安心して記入することができます。

誰に投票するのか?または、したのか?などということは、友人などの他人は当然、家族などの信頼がおける身内にすらも話さないといった方もいるくらいです。

代理投票や展示投票

投票するとき、あなた自身で投票用紙の記入ができないというのならば「代理投票」を、目の自由がきかないな人に対しては「点字投票」をおこなうということが可能です。

あなた自身や選挙へ一緒に投票に出掛ける方がこのような投票法を希望しているならば、係員の方に問い合わせてみることをおすすめします。

投票用紙への記入が終わったら、用紙を半分に折り、投票箱へ入れてください。これだけで投票は完了なのです。

投票用紙にはどういうことを書けばOKなの?

ここから先は、衆院選や参院選などというような選挙に応じてそれぞれの投票方法の違いをレクチャーしています。一言で選挙と言っても、衆院選であったり参院選であったり、都知事選であったり、最高裁裁判官国民審査などといういくつもの種類があって、1つ1つ記入法に違いがあります。

衆院選と参院選であれば、2種類の投票が必須です。選挙区選出投票用紙については候補者名を、比例代表選出の投票用紙には政党名をそれぞれ記入する必要があります。ただし、ややこしいことに、例外もあり、参院選の比例代表選出であれば政党名ではなくて候補者名を記入することもできるのです。

都議会議員選や都知事選、区議会議員・区長選などにおいては候補者名を記入します。これらと違った記入方法になっているのが最高裁裁判官国民審査です。

「この長ったらしい名前の審査は何ぞや?」というと、やめてもらいたい裁判官がいる場合にだけ記入することになります。方法は至ってシンプルであり、やめてもらいたい裁判官の名前が羅列されている上の欄に×を記入するだけ。

それ以外の場合であれば特別何かを記入する必要はないです。逆に○などを記入してしまうとその投票用紙は無効になってしまうので気を付ける必要があります。

また、どの選挙の投票用紙であろうとも、その用紙に氏名を記入すればいいのか、政党名を記入すればいいのか、はたまた記号を記入すればいいのかは全て明記されているので落ち着いて対処しましょう。

それでも初めての投票であれば、どうしたら良いのかわからなくなる場合があるかもしれません。そんな場合でもそばにいる係員の方に聞いてしまえばOKです。

係員は投票に来た色々な方のフォローをしているので、聞かれることが当たり前です。わからなければ恥ずかしがらずに聞いてください。ビックリするかもしれませんが、かなりの人がわからないことを聞いていますから。

選挙に行くために予定を入れてはいけないのか?

旅行や仕事のスケジュールが入っているというようなことで、投票日に投票所へ訪問出来ないことだってあります。そんな人たちには、前もって投票が可能な「期日前投票」という便利な制度があります。

この他にも、お仕事や旅行などによって投票すべき地域にいない場合に滞在先で投票が可能な「不在者投票」であったり、海外にいながらも国政選挙に投票することができる「在外選挙」が存在します。

「期日前投票」は前もっての申し込みが必要ないため、使う人が増加してきているといわれています。公示日の次の日から投票日の前日まで、地元の区役所などを通して投票することが可能です。

期日前投票はどうやれば良いの?

具体的に開設していくと、まず「投票のご案内」(入場券)を持って、区役所もしくは臨時期日前投票所へ行きます。投票所の受付で、「請求書兼宣誓書」に記入をして提出することが必要となるますので対応してください。この段階で、印鑑や身分証明書などを提示する必要はありません。

これから先の流れは当日投票と変わりません。投票用紙に候補者名や政党名を書き込み、投票箱に投函することにより投票完了となります。

さいごに

どうでしたでしょうか?

選挙は大人の権利というイメージが強いので、選挙の投票となると何だかハードルが高そうな印象を持つこともあったでしょうが、このように一つ一つ解説していくとさほどむずかしいものではないということがご理解いただけたのではないでしょうか?

投票に足を運んで意思表示を行なうことは、国民としての大きな責務となります。私たち市民の生活や環境を今よりも、より良いものにしていくためにも、投票はしっかりと実施したいですね。

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